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※動画中の防犯パトロール隊との連携では、デジタル簡易無線を使用しています。
(総務省告示により、地域安全活動でもアマチュア無線を使用できるようになりました。)
ー ー NEWS ー ー
総務省告示第91号により、アマチュア無線が使用できる範囲が明確化されました!
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に定める特定非営利活動でも使用できます。
詳細は、以下のリンクよりご覧ください。
総務省 電波利用ホームページ|その他|アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方 (soumu.go.jp)
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~ 無線の使用にあたって ~
アマチュア無線を使用するには、免許及び総務省からの許可が必要です。
デジタル簡易無線を使用するには、総務省への届出が必要です。
本局は、電波法等の関係法令を遵守し活動を行っています。
本局の活動に興味がございましたら、遠慮なくメール等にてお問い合わせください。
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